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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定(「中「」とあるのは「において準用する」を「中「」とあるのは「において準用する」に改める部分を除く。)、の改正規定(「額は」の下に「、各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第六条第四項及び第五項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十四条の規定 平成八年四月一日

の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分に限る。)、の改正規定(「の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分を除く。)、に二項を加える改正規定、の改正規定(「中「」とあるのは「において準用する」を「中「」とあるのは「において準用する」に改める部分に限る。)、の改正規定(「額は」の下に「、各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第三項の規定 平成九年四月一日

及びの改正規定(これらの規定の改正規定中「(において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) の施行の日

及びの改正規定(これらの規定の改正規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。) の施行の日