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第十二条(事業所税に関する経過措置)

に規定する事業のうち、に規定する承認の日からの政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。