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1 条

第五条

新法第七十二条の八十七の事業者は、消費税法第四十三条第一項の規定が適用される場合に限り、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、新法第七十二条の八十七の規定による申告書に係る同項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして次条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として、当該申告書を提出することができる。

前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下この条及び次条において「所得税法等改正法」という。)、、又はの規定により、の規定による改正前の消費税法(次条において「旧消費税法」という。)に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。

第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

適用日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)

適用日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物

(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ

又はの規定の適用を受ける課税資産の譲渡等

前各号に掲げるもののほか、附則の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの