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1 条

第五条(自動車税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

の規定による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)に規定する昭和六十三年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又はに規定する昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

改正前のに規定する平成元年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又はの昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

改正前のに規定する平成二年規制適合車(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又はの昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。