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第十一条(特別土地保有税に関する経過措置)

に規定する土地に係る平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成七年七月五日までにされるに規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

新法附則第三十一条の三第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。