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1 条

第二十三条(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。

平成四年度分の交付金に係るの規定の適用については、中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「の規定による改正前の」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、に規定するその年度分の固定資産税額の算定についてただし書(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係るの表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。

附則第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。