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1 条

第十一条

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の地方税法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供されたの規定による改正前のに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供されたの規定による改正前のに規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうちに規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。