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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

軽油引取税に関する改正規定(の改正規定中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第八条(同条第三項を除く。)の規定 平成元年十月一日

の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、及びの改正規定並びに及びの改正規定並びに次条第二項及び第三項並びに附則第六条第二項及び第三項の規定 平成二年四月一日