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9 条

第八条(特別地方消費税に関する経過措置)

新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つたの規定による登録の申請は、当該場所に係るの規定による登録の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所についての規定により証票の交付を受けている者とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところによりの規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所についての規定により交付された証票とみなす。

道府県知事は、条例の定めるところにより、料理飲食等消費税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受け、又は所持しているの証票及び本文の規定により道府県が交付した用紙を返納させるものとする。

、及びの規定は、施行日前に作成された又はの領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。

第九条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百二十八条の三及びの規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号、第三百十三条第四項第一号並びに第三百十四条の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の二の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年四月一日以後に行う改正後のに規定する株式等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用する。

の規定は、昭和六十四年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

第十条(市町村たばこ税に関する経過措置)

新法の規定中市町村たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。

施行日前に行われたに規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市町村たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第四百六十九条第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第四百七十七条第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

第十一条(電気税及びガス税に関する経過措置)

施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から一月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

第十二条(木材引取税に関する経過措置)

施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。

第十三条(国民健康保険税に関する経過措置)

の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十六条(見直し)

株式等の譲渡益に対する地方税の課税の在り方については、所得税における課税の仕組みを踏まえつつ、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則第十条の規定に基づく利子所得に対する地方税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。