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1 条

第八条(特別地方消費税に関する経過措置)

新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行つたの規定による登録の申請は、当該場所に係るの規定による登録の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所についての規定により証票の交付を受けている者とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところによりの規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所についての規定により交付された証票とみなす。

道府県知事は、条例の定めるところにより、料理飲食等消費税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受け、又は所持しているの証票及び本文の規定により道府県が交付した用紙を返納させるものとする。

、及びの規定は、施行日前に作成された又はの領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。