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1 条

第七条(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

新法の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

施行日前における各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つたの規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る新法第七十九条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つたの規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る新法第八十四条第一項の規定による登録の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について新法第八十四条第二項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、条例の定めるところにより新法第八十四条第二項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。

道府県知事は、条例の定めるところにより、娯楽施設利用税の特別徴収義務者が施行日の前日において交付を受けているの証票を返納させるものとする。