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1 条

第六条(道府県たばこ税に関する経過措置)

新法の規定中道府県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用する。

施行日前に行われたに規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。

卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に道府県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第七十四条の六第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。