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1 条

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第五十条の四及びの規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号並びに第三十四条の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の二の規定は、道府県民税のの規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第九条第四項において「改正後の租税特別措置法」という。)に規定する株式等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用する。

の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。