1 条
第十二条(木材引取税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 12Transitional Measures Concerning Timber Delivery Tax
With respect to timber delivery tax imposed on the delivery of logs carried out before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第五条第一項
新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については…
わかりやすく言うと
昭和六十四年四月一日のことです。昭和六十三年法律第百十号の附則で、この日を施行日と呼んでいます。