検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、、第二十一号、第二十一号の二及びの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、、第二十一号、第二十一号の二及びの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、日本消防検定協会が施行日前に行つた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、地方税法第五百八十六条第二項第二十八号中「第三百四十八条第二項」とあるのは、「による改正前の」として、同号の規定を適用する。