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1 条

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和六十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十年三月三十一日までに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供するに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十年一月一日までに取得されたに規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年度から昭和六十年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつたに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に建設され、又は設置されたに規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。