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1 条

第二条(道府県民税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係るの規定による控除については、なお従前の例による。

新法第二十五条第一項第二号の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。