検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。