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第十一条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びにの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びにの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する土地に係る昭和が効力を失う日の前日までにされる施行日前にに規定する承認を受けた振興計画に従つて実施するに規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。