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第六条(過少申告加算金に関する経過措置)

新法第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、、第五百三十六条第一項、、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、、、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金については、なお従前の例による。