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第三条(延滞金の免除に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、施行日以後における新法第二十条の九の三第四項ただし書の規定による徴収の猶予がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。