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第十四条(固定資産税に関する経過措置)

新法第三百四十八条第二項第三十三号及び第三百四十九条の三第八項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間の規定により届出をしたに規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に新設されたに規定する原油備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る原油備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る原油備蓄施設に係るの規定の適用については、中「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と、「四分の三」とあるのは「五分の四」とする。

に規定する償却資産に対して課する昭和五十八年度分までの固定資産税並びにに規定する償却資産のうち産業廃棄物(に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産(昭和五十八年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「特定産業廃棄物処理施設」という。)に対して課する昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、特定産業廃棄物処理施設に係るの規定の適用については、中「昭和五十八年度」とあるのは「昭和六十年度」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。

昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十八年一月一日までに取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。