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第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新法第七十三条の四第一項、第七十三条の七、第七十三条の十四第三項及び第七十三条の二十四第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。