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第十一条(軽自動車税に関する規定の適用)

及びの規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。