1 条
第九条(軽自動車税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 9Application of Provisions on Light Motor Vehicle Tax
The provisions of the New Act relating to light motor vehicle tax apply from light motor vehicle tax for fiscal year 1976, and the provisions then in force continue to govern light motor vehicle tax up to fiscal year 1975.
新法の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税については…
わかりやすく言うと
昭和五十一年法律第七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。