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1 条

第十五条(都市計画税に関する規定の適用)

次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則第七条第九項の規定の適用を受ける家屋に対して課する昭和五十四年度以降の各年度分の都市計画税については、の規定による改正後の地方税法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項、第十八項又は第十九項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第九項の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前の又はの規定の適用を受ける家屋」とする。

の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得されたに規定する家屋について、昭和五十一年度分の都市計画税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。