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1 条

第九条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十九年一月二日以後において敷設された同項ただし書に規定する線路設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、昭和四十九年一月一日までの間において敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税(昭和四十七年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間にに規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に対して課する固定資産税にあつては、昭和五十四年度分までの固定資産税に限る。)については、なおその効力を有する。

新法第三百四十九条の三第三項の規定中ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産に関する部分は、昭和四十九年一月二日以後において新設された当該償却資産について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、による改正前のの規定の適用を受ける自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「による改正前の」とする。