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第十八条(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

新法附則第三十三条の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の各号に掲げる土地の譲渡等(に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。