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第十四条(都市計画税に関する規定の適用)

新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十九年度分の都市計画税から適用し、昭和四十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

昭和四十九年一月一日までの間において建設されたに規定する発電所の用に供する家屋(の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされるによる改正前の」とする。