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1 条

第十条

昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の三の二の規定が適用される住宅用地(前条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)及び又はの規定が適用される宅地等並びに新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された当該住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額及び新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された当該市街化区域農地に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該宅地等及び当該市街化区域農地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該住宅用地の価格にに定める率を乗じて得た金額に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第十条第一項の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。

昭和四十八年度分の固定資産税に限り、又はの規定が適用される宅地等及び新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、宅地等及び市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書をあわせて送付するものとする。