第六条(更正の請求に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 6Application of Provisions on Requests for Reassessment
Except as otherwise specially provided, the provisions of the New Act relating to requests for reassessment apply to requests for reassessment relating to local taxes for which the statutory payment due date under Article 20-9-3, paragraph (1) of the New Act (for corporate enterprise tax, the time limit under the provisions of Article 72-33-2, paragraph (1) of the Former Act) arrives on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern requests for reassessment relating to local taxes for which that statutory payment due date arrives before that date.
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中更正の請求に関する部分は、施行日以後に新法第二十条の九の三第一項の法定納期限(法人の事業税にあつては、旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による期限)が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、同日前に当該法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。
The provisions of Articles 53-2 and 321-8-2 of the New Act apply where a national tax office has given the notice of reassessment prescribed in those provisions on or after the Effective Date.
新法第五十三条の二及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正の通知をした場合について適用する。
略称規定第二十条の九の三第二項・この規定以降に適用(第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除く)
…同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除き、以下「更正の請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
申告書に書いた税額などの計算が法令に従っていなかったり誤っていたりして税額が多すぎるときなどに、地方団体の長に正しく直すよう求めることです(第二十条の九の三第一項)。第七十二条の四十八の二第五項と第七十二条の五十第三項の請求は含みません。
略称規定第七十二条の四十第一項
道府県知事は、次に掲げる場合においては、国の税務官署(以下「税務官署」という。)に対し、法人税に係る更正又は決定をすべき事由を記載した書類を添えて、その更正又は決定をすべき旨を請求することができる。
わかりやすく言うと
国の税務を担当する役所のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
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昭和四十四年法律第十六号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
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この附則が属する改正法(昭和四十四年法律第十六号)が施行される日のことです。
略称規定附則第五条第一項
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十九条の三の規定は、施行日前にされた旧法第十九条に規定する処分に係る不服申立てについては、なおその効力を有する。
わかりやすく言うと
昭和四十四年法律第十六号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。