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第三条(延滞金の免除に関する規定の適用)

新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。