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第十四条(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

新法第四百六十五条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第四百六十五条に規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてに規定する税率を適用して計算した市町村たばこ消費税の額との差額に相当する市町村たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。

新法第四百六十七条第二項から第五項まで及び第四百六十九条の規定は、前項の規定による市町村たばこ消費税の申告納付及び当該市町村たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。