1 条
第十二条
Supplementary Provisions, Article 12
The provisions of the 1968 Act relating to individual municipal inhabitant tax apply from individual municipal inhabitant tax for fiscal year 1968, and the provisions then in force continue to govern individual municipal inhabitant tax through fiscal year 1967.
四十三年法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「四十三年法」
略称規定附則第六条第一項
第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十三年法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和四十二年法律第二十五号の第二条によって改正された後の地方税法のことです。