検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十一条(固定資産税に関する規定の適用)

新法第三百四十八条第二項の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。