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1 条

第九条(延滞加算金額に関する経過措置)

この法律による改正前の、、、、、、、、、、(において準用する場合を含む。)、、、、、、、及びの規定により徴収すべきであつた延滞加算金額については、なお従前の例による。ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。

前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新法の規定の適用上、延滞金額とみなす。