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第二条(道府県民税に関する規定の適用)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。