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1 条

第七条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)

この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に又はの規定による徴収猶予の期限が到来する地方団体の徴収金について、その納税者又は特別徴収義務者がその猶予を受けた地方団体の徴収金をその猶予を受けた期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認められるときは、地方団体の長は、すでにその者につき徴収を猶予した期間と通じて二年以内に限り、その期限を延長することができる。

前項の規定による徴収の猶予は、又はの規定による徴収の猶予とみなす。