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第十五条(滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する経過措置)

滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する新法の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行前にしたこれらの規定に掲げる処分に相当する処分のうちこの法律の施行の際現にされているものにあつては「の施行の日から三十日を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあつては「による改正前の地方税法の規定により滞納処分に関する異議の申立をすることができる日」とする。