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第十六条(市町村民税に関する規定の適用)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の市町村民税について適用する。