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1 条

第十一条(軽油引取税に関する規定の適用)

の規定による元売業者の指定、の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、及びの規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、及びの規定による免税証の交付並びにの規定による自治庁職員の質問、検査又は採取は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。この場合においては、及び、、及び並びにの規定の適用があるものとする。