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第七十三条(基準財政収入額の算定方法の特例)

各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合におけるの規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の地方税法(以下において「旧地方税法」という。)及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の地方税法(以下において「五年旧地方税法」という。)の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。