検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十七条(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

前条の規定にかかわらず、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第一項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。