検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例)

市町村は、第三百六十四条第三項若しくは第四項又は附則第十五条の四に定めるもののほか、附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、これらの規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。