検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条の四(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)

市町村は、第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、第三百六十四条第三項各号に定める事項のほか、附則第十五条から第十五条の三までの規定により固定資産税の課税標準とされる額を課税明細書に記載しなければならない。