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第十五条の三の二(附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産に関する読替え)

附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産について第三百四十九条の三の四の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三まで」と、「同条」とあるのは「これら」とする。