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第七百八十七条(機構処理税務情報保護委員会の設置)

機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。

機構処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

機構処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

前二項に定めるもののほか、機構処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

前後の条文と読む