1 条
The officers and employees of the Organization are deemed to be employees engaged in public service pursuant to laws and regulations, for the purpose of the application of the Penal Code (Act No. 45 of 1907) and other penal provisions.
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「機構」
略称規定第七百六十一条第一項・この章の中だけ
地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い…
わかりやすく言うと
地方団体が共同して運営する組織として、地方税関係手続用電子情報処理組織の設置や管理などの事務を行い、地方団体の地方税に関する事務を支援する地方税共同機構のことです(第七百六十一条)。