刑法
目次
章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。
- 第一編 総則
- 第一章 通則第一条〜第八条(11条)
- 第二章 刑第九条〜第二十一条(14条)
- 第三章 期間計算第二十二条〜第二十四条(3条)
- 第四章 刑の執行猶予第二十五条〜第二十七条の七(12条)
- 第五章 仮釈放第二十八条〜第三十条(3条)
- 第六章 刑の時効及び刑の消滅第三十一条〜第三十四条の二(5条)
- 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免第三十五条〜第四十二条(8条)
- 第八章 未遂罪第四十三条〜第四十四条(2条)
- 第九章 併合罪第四十五条〜第五十五条(11条)
- 第十章 累犯第五十六条〜第五十九条(4条)
- 第十一章 共犯第六十条〜第六十五条(6条)
- 第十二章 酌量減軽第六十六条〜第六十七条(2条)
- 第十三章 加重減軽の方法第六十八条〜第七十二条(5条)
- 第二編 罪
- 第一章 削除第七十三条から第七十六条まで
- 第二章 内乱に関する罪第七十七条〜第八十条(4条)
- 第三章 外患に関する罪第八十一条〜第八十九条(6条)
- 第四章 国交に関する罪第九十条から第九十一条まで〜第九十四条(4条)
- 第五章 公務の執行を妨害する罪第九十五条〜第九十六条の六(8条)
- 第六章 逃走の罪第九十七条〜第百二条(6条)
- 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪第百三条〜第百五条の二(4条)
- 第八章 騒乱の罪第百六条〜第百七条(2条)
- 第九章 放火及び失火の罪第百八条〜第百十八条(12条)
- 第十章 出水及び水利に関する罪第百十九条〜第百二十三条(5条)
- 第十一章 往来を妨害する罪第百二十四条〜第百二十九条(6条)
- 第十二章 住居を侵す罪第百三十条〜第百三十二条(3条)
- 第十三章 秘密を侵す罪第百三十三条〜第百三十五条(3条)
- 第十四章 あへん煙に関する罪第百三十六条〜第百四十一条(6条)
- 第十五章 飲料水に関する罪第百四十二条〜第百四十七条(6条)
- 第十六章 通貨偽造の罪第百四十八条〜第百五十三条(6条)
- 第十七章 文書偽造の罪第百五十四条〜第百六十一条の二(9条)
- 第十八章 有価証券偽造の罪第百六十二条〜第百六十三条(2条)
- 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪第百六十三条の二〜第百六十三条の五(4条)
- 第十九章 印章偽造の罪第百六十四条〜第百六十八条(5条)
- 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪第百六十八条の二〜第百六十八条の三(2条)
- 第二十章 偽証の罪第百六十九条〜第百七十一条(3条)
- 第二十一章 虚偽告訴の罪第百七十二条〜第百七十三条(2条)
- 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪第百七十四条〜第百八十四条(11条)
- 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪第百八十五条〜第百八十七条(3条)
- 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪第百八十八条〜第百九十二条(5条)
- 第二十五章 汚職の罪第百九十三条〜第百九十八条(10条)
- 第二十六章 殺人の罪第百九十九条〜第二百三条(5条)
- 第二十七章 傷害の罪第二百四条〜第二百八条の二(6条)
- 第二十八章 過失傷害の罪第二百九条〜第二百十一条(3条)
- 第二十九章 堕胎の罪第二百十二条〜第二百十六条(5条)
- 第三十章 遺棄の罪第二百十七条〜第二百十九条(3条)
- 第三十一章 逮捕及び監禁の罪第二百二十条〜第二百二十一条(2条)
- 第三十二章 脅迫の罪第二百二十二条〜第二百二十三条(2条)
- 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪第二百二十四条〜第二百二十九条(11条)
- 第三十四章 名誉に対する罪第二百三十条〜第二百三十二条(4条)
- 第三十五章 信用及び業務に対する罪第二百三十三条〜第二百三十四条の二(3条)
- 第三十六章 窃盗及び強盗の罪第二百三十五条〜第二百四十五条(12条)
- 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪第二百四十六条〜第二百五十一条(7条)
- 第三十八章 横領の罪第二百五十二条〜第二百五十五条(4条)
- 第三十九章 盗品等に関する罪第二百五十六条〜第二百五十七条(2条)
- 第四十章 毀棄及び隠匿の罪第二百五十八条〜第二百六十四条(8条)
第一章 通則
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
削除
第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
第百九十八条(贈賄)の罪
第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
第二百三十条(名誉毀損)の罪
第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
第二百五十三条(業務上横領)の罪
第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。