Of the local tax notices given to the head of another administrative organ, those, other than those for which the method, such as doing so in documents, etc., is prescribed in the provisions of local tax laws and regulations, that are specified by Order of the Ministry of Internal Affairs and Communications, and notices under Article 58, paragraph (2) of the Inheritance Tax Act (referred to as "specified local tax notices, etc." in the following paragraph and Article 747-13) may be given, notwithstanding the provisions of local tax laws and regulations and Article 58, paragraph (2) of the Inheritance Tax Act, as provided by Order of the Ministry of Internal Affairs and Communications, by the method of using the electronic data processing system for local tax procedures and passing through the Organization.
他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知(次項及び第七百四十七条の十三において「特定地方税関係通知等」という。)については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。
Specified local tax notices, etc. given by the method of using the electronic data processing system for local tax procedures and passing through the Organization under the preceding paragraph are deemed to have reached the person receiving those specified local tax notices, etc. when the record is made in a file kept on the computer used by that person, as referred to in Article 762, item (i).
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定地方税関係通知等は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知等を受ける者に到達したものとみなす。
定義第七百四十七条の二第一項・この条及び第七百四十七条の三から第七百四十七条の五までの中だけ
同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織
わかりやすく言うと
行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)と地方税共同機構、地方税関係の申告などの通知をする人や通知を受ける人のコンピューターを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。
略称規定第七百四十七条の二第一項・この条及び第七百四十七条の三から第七百四十七条の五までの中だけ
地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面…
わかりやすく言うと
地方税法と、それに基づく命令、条例や規則のことです。
定義第七百四十七条の二第一項・この規定及び第七百四十七条の三から第七百四十七条の五までの中だけ
書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
わかりやすく言うと
書面、書類、文書のほか、文字や図形など人が知覚して認識できる情報が記載された紙その他の形のある物のことです。
略称規定第七百四十七条の二第一項・この章の中だけ
…総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この章において「機構」という。…
わかりやすく言うと
地方団体が共同して運営する組織として、地方税関係手続用電子情報処理組織の設置や管理などの事務を行い、地方団体の地方税に関する事務を支援する地方税共同機構のことです(第七百六十一条)。
定義第七百四十七条の四第一項・この規定及び第七百四十七条の五第一項の中だけ
同号ロに掲げる通知
わかりやすく言うと
地方税法やそれに基づく命令・条例・規則の規定に基づいて、行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)が行う通知のことです。書面等に記載された事項などを閲覧させたり記録させたりすることも含みます。
定義第七百四十七条の四第一項・この規定及び第七百四十七条の五第一項の中だけ
第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長
わかりやすく言うと
地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者のことです(第七百六十二条第一号)。
略称規定第七百四十七条の五第一項・この規定及び第七百四十七条の五第二項及び第七百四十七条の十三の中だけ
他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知(次項及び第七百四十七条の十三…
わかりやすく言うと
地方税関係法令に基づいて行政機関の長がほかの行政機関の長に行う通知のうち、書面などの方法が法令で決められていないもので総務省令で定めるものと、相続税法第五十八条第二項による通知のことです。地方税共同機構を経由して電子的に行うことができます。